厚生労働省より医薬品の自己負担の新たな仕組みに関して
■令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発品の処方を希望される場合は特別の料金を薬局でのお薬購入時にお支払いいただくことになりました。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別料金として、医療保険の患者負担と合わせて医薬品購入時にお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
詳細は厚生労働省のHPもあわせてご覧下さい
カテゴリー:お知らせ 投稿日:2025年6月1日
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